管理医療機器に該当するマッサージチェアは売れる?
一般的にマッサージチェアが管理医療機器だと言われても、その取扱いについてピンとくる方は少ないと思います。
普通の家電と同じように量販店で売られているので、医療機器というよりは家電としての認識の方が強いのではないでしょうか。
ここでは、その管理医療機器に該当するマッサージチェアは売れるのか。制度と合わせて説明させて頂きます。
1.マッサージチェアは医療機器なの?
ほとんどのマッサージチェアは家電と違い、人体に与えるリスクを考慮した【管理医療機器】に該当します。
医療機器は【高度管理医療機器】【管理医療機器】【一般医療機器】と3つのリスクに分類されています。
医薬品医療機器等法(平成26年11月25日薬事法から名称が変更された)に基づき許可や届出が定められています。
1-1.高度管理医療機器に該当するもの
副作用や機能の障害により、人の生命及び健康にに重大な影響を与えるおそれのあるものが分類されます。
心臓ピースメーカーなど家電製品とはなじみのない医療機器ばかりですが、身近なものでいうとコンタクトレンズがその一つです。
高度管理医療機器を販売するためには許可が必要になりますが、家庭用マッサージチェアはここに該当しません。
1-2.管理医療機器に該当するもの
こちらも副作用や機能の障害により、人の生命及び健康に影響を与えるおそれのあるものが分類されます。
血圧計や補聴器、家庭用マッサージチェアも大きな区分けではここに該当します。
1-2.1管理医療機器の中で特定管理医療機器に該当するもの
管理医療機器はさらに細かく分類されており、家庭用マッサージチェアは電位・低周波・温熱電気マッサージ機能などが用意された「特定管理医療機器」に該当する製品と「特定管理医療機器」に該当しない製品が存在します。「特定管理医療機器」に該当するものは管理者の設置義務が存在するため、処分の際は「自治体の処分区分の確認」「購入先に相談する」「特定管理医療機器処分業者を探す」などが必要になります。
1-2.2特定管理医療機器に該当しない管理医療機器
家庭用マッサージチェアの中でも「特定管理医療機器以外の管理医療機器(家庭用管理医療機器)」に該当する製品は、管理医療機器は許可ではなく届出が済んでいれば販売が可能になります。管轄の保健所に販売の届け出をしている買取店にマッサージチェアの買取を依頼しましょう。当社の出張買取でも現在積極的に買取を行っています。
1-3.一般療機器に該当するもの
副作用や機能の障害により、人の生命及び健康に影響を与えるおそれのほとんどないものが分類されます。
身近なものでは絆創膏(ばんそうこう)やピンセットが該当し、販売にあたり届出や許可は不要です。
2.家庭用管理医療機器となるマッサージチェアは?
一概にすべての家庭用マッサージチェアが該当すると言えませんが、有名メーカーのマッサージチェアはどれも家庭用管理医療機器に該当するでしょう。当社の買取強化マッサージチェアは【家庭用管理医療機器】に該当します。
フジ医療器【サイバーリラックス】 |
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ファミリー【メディカルチェア】 |
パナソニック【リアルプロ】 |
スライブ【くつろぎ指定席】 |
それでは、売りたいマッサージチェア・マッサージ器が家庭用管理医療機器なのかをどのように確認するかご紹介します。
2-1.マッサージチェアに表示されているか確認する
本体の側面や裏に、メーカーや品番等が表記されているラベルがあるのでそこで確認できます。
2-2.メーカーに問い合わせる
本体に記載がなかったり、表示が薄れて見えない場合はメーカーのホームページを確認したり直接問い合わせましょう。 品番(型番)などの商品を伝えると家庭用管理医療機器に該当するか教えてくれます。 例えばつかもとエイムの【エアリーシェイプ】はメーカーホームページや本体に医療機器の表示がないので、管理医療機器に該当しないようです。
3.管理医療機器に該当するマッサージチェアを売るために。
これまで述べてきたように、管理医療機器に該当するマッサージチェアでも売れます。ただし、管理医療機器に該当するマッサージチェアを買取するためには届出が必要になるため、きちんと届出を済ませている買取店に買取を依頼してください。
3-1.許可や届出の有無をどのように確認するのか。
高度管理医療機器の許可を取得している会社では「許可証」が交付されているので確認することができますが、管理医療機器については届出になるので許可証は交付されません。届出を許可証のように提示している会社もありますが、それでも届出の確認は取れますので安心できるのではないでしょうか。当社は届出の控えがございませんので、家庭用管理医療機器を処分する際にご心配でしたら神奈川県厚木保健福祉事務所大和センターに届け出の有無をご確認下さい。また当社は特定管理医療機器については買取の要件を満たしていません。特定管理医療機器の処分の際は「自治体の処分区分の確認」「購入先に相談する」「特定管理医療機器処分業者を探す」などが必要になります。
3-2.付属品や状態の確認はしっかりと
これまでにも述べてきましたが、普通の家電と違い医療機器に該当するマッサージチェアは製品の性質上、しっかりとした動作と状態が買取されるための条件となります。また、医療機器というだけあり取扱説明書に注意事項等が記載されているので、本体と合わせてご用意いただくこともお忘れないようにお願い致します。取扱説明書を紛失された場合でも、メーカーのホームページからダウンロードできるモデルもありますので事前にお知らせ下さい。
4.最後に、マッサージチェアを売るならこちら
以上、管理医療機器に該当するマッサージチェアについて解説しました。
買取価格や買取相場など実際にマッサージチェアを売りたいとお考えのお客様はこちらの【マッサージチェア買取】で詳しくご案内しております。
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