引っ越しが決まったらやることがたくさんありますね。何となくわかっているつもりでも、いざその場になると戸惑ってしまう方が多いのではないでしょうか。

この記事では、 引越しが決まってから完了するまでにやることの全てを、項目別にまとめました。

手際よくスムーズに引っ越しができるよう、ぜひ参考にしてください。

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引っ越しが決まったらどうすればよいのか

引っ越しが決まったらまずはどうすればよいのでしょうか。下は、 引っ越しが決まったらやることを、大まかにまとめたものです。

行う時期 やること
引っ越し2か月~1か月前 新居の決定
引っ越し1か月~2週間前 引っ越し業者の手配と引っ越し日時の決定
引っ越し2か月~1か月前 旧居の退去手続き
引っ越し2週間前~2週間後 役所での各種手続き
引っ越し1か月~1週間前 その他機関での各種手続き
引っ越し1か月~前日 荷造り・不要品処分
引っ越し後数日内 旧居の掃除
引っ越し後指定の日時に 旧居明け渡しと鍵の返却

次の章では、引っ越しで必要な作業をさらに詳しく見て行きます。

引っ越し前にやることチェックリスト

引っ越しやること(引っ越し前にやることチェックリスト)

前章では、引っ越し前にやることの流れを大まかに確認しました。
次に、1つひとつの作業を細かく確認して行きましょう。

新居の決定

新居の決定には、 時間の余裕を持って取組むことが大切だといえます。

なぜなら、希望の物件に居住者がいたりクリーニングが必要だったりする場合、入居が半月~1か月程度遅れる可能性があるからです。

少なくとも引っ越し2か月前から希望の地域や間取、家賃などの具体的な検討に入り、引っ越しの1か月前までには物件の目星を付けて、下見に行けるようにしましょう。

下見の際は、日当たりや交通の便を確認するとともに、荷物がスムーズに搬入できるか、廊下やエレベーター、玄関などのサイズを確認します。

さらに、エアコンなどの設備、部屋のサイズやコンセントの位置などもチェックしておきましょう。

引っ越し業者の手配と引っ越し日時の決定

新居が決まったら、すぐに引っ越し業者の手配と引っ越し日時の決定へ向けて、行動を開始します。

業者と確約を取らないと、引っ越し日時をはじめとする後々の予定が決まりません。引っ越し時期の2か月~2週間前を目安に、できるだけ早く行動に移しましょう。

引っ越し業者は何社かに見積もりを依頼し、費用などの条件の良いところを選ぶのがおすすめ。依頼業者を決めたら正式に契約して、引っ越し日時を決定します。

とくに春先は引っ越しシーズンなので、できるだけ早めに業者探しを開始することが大切です。

旧居の退去手続き

次に、旧居の退去手続きを行います。

契約によっても異なりますが、 退去手続きは引っ越しの1か月前までに申請することとなっている場合が多いので、早めに行いましょう。

一般的には退去日を引っ越し当日とし、引っ越し作業が完了したら鍵を返却して新居へ移動する運びになります。

手続きの際は、残りの家賃をどのように支払うのかも確認しておきましょう。

役所での各種手続き

下は、役所で行う各種手続きと届け出が必要な人を表に示したものです。

手続きに漏れがあると何度も役所へ行かなくてはならなくなるため、 何が必要なのかここでしっかり確認しておきましょう。

手続き内容 届け出が必要な人
転居届 同一の市区町村へ引っ越す場合
転入・転出届 他の市区町村へ引っ越す場合
マイナンバー 全ての人
印鑑登録の住所変更 登録者
国民年金の住所変更 第1号被保険者
国民健康保険の住所変更 第1号被保険者
児童手当 該当者
ペットの登録住所変更 該当者

その他機関での各種手続き

役所以外のその他機関でも、各種手続きが必要です。
下は、その他機関での手続き内容と届け出が必要な人を簡単にまとめたものです。

手続き内容 届け出が必要な人
免許証の住所変更 該当者
車庫証明と自動車の住所変更 該当者
バイクの住所変更 該当者
学校の転校 該当者

郵便の転送手続き

郵便物の転送手続きは、郵便局のサービスです。
郵便局の窓口にある転送届を出しておくと、 転居から1年間は旧住所へ届いた郵便物を新住所へ転送してもらえます。

ただし、指定日に必ずしも転送が開始されるわけではないため、早めの手続きがおすすめ。

また、郵便局のウェブサイトでは、ネットから転送届を行えるサービスを行っているので、郵便局へ出向かなくても手続き可能です。

ライフラインの手続き

ライフラインの手続きは、 引っ越しの3週間~4日前までに済ませておきましょう。電気・ガス・水道は、引っ越し当日から必要なものだからです。

万一引っ越し日に間に合わなかった場合は非常に不便なため、早めに行うことをおすすめします。

届け出先は以下の通りです。

  • 電気:各電力会社
  • ガス:各ガス会社
  • 水道:地域管轄の水道局

手続きはインターネットや電話、郵送にて行えます。また、届出の際は「使用料のお知らせ」や「領収証」などを準備しておくと、スムーズに手続きが進むでしょう。

なお、ライフラインの手続きは旧居の解約と新居の契約の両方が必要になるので、注意が必要です。

荷造りおよび不用品の処分

荷造りおよび不用品の処分は、 引っ越し当日の1か月~3週間前を目安に、早めに始めます。

まずは家の中の物をチェックし、不要品の処理から行いましょう。不要品の処理方法には以下の3つがあります。

  • 捨てる
  • 売る
  • 譲る

細かいものは自治体のごみの日を利用して捨てたり、不要品の回収業者に出すことも可能です。

ただし、家電や精密機器、大型家具などは捨てるのにも費用がかかるため「フリマやオークションで売る」「必要な団体や個人に寄付する」という方法もあります。

なお、粗大ごみの引取は各自治体への予約が必要です。とくに引っ越しが多い春先には混み合うことが予測されるため、早めに申し込みましょう。

旧居の掃除

引っ越し作業が終わったら、旧居の掃除を行いましょう。明け渡し時には 原状回復義務があります。

汚れが残っているとクリーニング代が高くなって敷金を差し引かれる可能性もあるので、細かい部分まで綺麗にしましょう。

旧居明け渡しと鍵の返却

掃除が終わったら、不動産会社や管理会社が 旧居の傷などをチェックするのに立ち合う必要があります。

もし借主の過失でできた傷や煙草のヤニ汚れなどがある場合は、借主側の負担になるでしょう。

しかし、畳のヤケのように経年劣化によるものは回復対象にならないので、例えばクロスを貼り替えたり畳を新しくしたりする必要はありません。

チェックが完了したら立ち合い証明のサインをして、鍵を返却します。

主な各種手続き

引っ越しやること(主な各種手続き)

この章では、引っ越し時に行う主な各種手続きについて解説します。これらを怠った場合は法令違反となるため、忘れないよう早めに行うことが肝心です。

では、順に見て行きましょう。

転居届(同一の市区町村へ引っ越す場合)

新しい住所と以前の住所が同じ市区町村内である場合、 引っ越してから2週間以内に新居の管轄の役所で転居届の手続きが必要です。
手続きが遅延すると5万円以下の罰金が科せられることもあるので、転居届の手続きは早めに完了させておきましょう。

転出届・転入届(他の市区町村へ引っ越す場合)

他の市区町村へ引っ越す場合は、 転出届と転入届が必要になります。

引っ越しの1週間~2週間前に旧居の管轄の役所で転出届けを行い、転出証明書を発行してもらいましょう。

さらに、引っ越し後2週間以内に新居の管轄の役所へ転出証明書を持って行き、転入届を行います。

転出届・転入届共に引っ越後2週間以内に提出しないと5万円以下の罰金が科せられる可能性があるので、早めに届け出るようにしましょう。

マイナンバーの住所変更

マイナンバーには住所が記載されているため、登録内容の更新が必要です。

マイナンバーの住所変更は、引っ越し先が同一市区町村なのか他の市区町村なのかに関わらず、行ってください。

また、引っ越し後2週間以内に手続きを済まさないと、5万円以下の罰金が科せられる可能性があるため、遅れないように注意しましょう。

印鑑登録の住所変更

印鑑登録の住所変更は、 同一市区町村に引っ越す場合は基本的に必要ありません。なぜなら、転居届の際に印鑑登録の住所も自動で変更されるからです。

ただし、政令指定都市の場合は区によって住所変更が必要な場合があるため、管轄の自治体に確認しましょう。

なお、他の市区町村へ引っ越す場合は以下のように転居前と転居後に手続きが必要です。

・転居前の手続き

旧居の管轄の役所へ転出届を出す際に 「印鑑登録の抹消手続き」を行います。転出届とは別の日に手続きすることも可能ですが、何度も行くのは手間なので一度に済ますのがおすすめです。

また、自治体によっては転出届を出すと同時に印鑑登録が抹消される場合もあります。

・転居後の手続き

新居の管轄の役所で、 「印鑑登録の手続き」を行いましょう。転入届を出す際に手続きすれば、何度も足を運ぶ必要がないためおすすめです。

なお、印鑑登録と同時に新しい印鑑を登録することもできます。印鑑はこれまでと同じものでも、新しく用意してもOKです。

ただし、印鑑に摩耗や欠けなどがあると、新しいものが必要になる場合もあります。

免許証の住所変更

運転免許証を所有している人は、転居先の最寄りの警察署、運転免許センター、運転免許試験場のいずれかで、 住所変更の手続きを行いましょう。

手続きには、住民票と印鑑が必要です。また、他の都道府県へ引っ越した場合は写真が必要な場合もあります。

運転免許証の住所変更に法的な期限はありませんが、遅くなると忘れてしまいがちなので、引っ越し後1~2週間以内に済ませるのがおすすめです。

国民年金の住所変更(第1号被保険者)

国民年金の第1号被保険者は、新居の管轄の役所へ出向いて、 住所変更の届出をおこないましょう。手続きには国民年金手帳と印鑑を持参します。

ただし、住所変更が必要なのは旧居と新居の市区町村が異なる場合のみです。同じ市区町村へ引っ越した人は手続き不要となっています。

届出の期限は引っ越し後2週間以内です。もし遅れた場合は年金が正しく需給されなくなる可能性があるため、忘れないよう早めに済ませましょう。

国民健康保険(第1号被保険者)

国民健康保険の第1号被保険者は、管轄の役所へ出向いて住所変更の届け出をおこないます。 旧居と新居が同じ市区町村か否かで、手続きは以下のように異なります。

・引っ越し先が同一市区町村

旧居と新居の市区町村が同じ場合は、管轄の役所で国民健康保険の住所変更をおこないましょう。

手続きの期限は引っ越し後2週間以内なので、転居届の際に一緒に済ませるのがおすすめです。

・引っ越し先が他の市区町村

旧居と新居の市区町村が異なる場合は、まず旧居の管轄の役所で国民健康保険の「資格喪失手続き」をおこないましょう。

現在の保険証をいったん返却して、引越し先の自治体で改めて加入する必要があるからです。

資格喪失手続きは転居前でも可能なので、転出届の際に一緒に済ませると良いでしょう。

次に、新居の管轄の役所で、国民健康保険の加入手続きを行います。加入手続きの期限も引っ越し後2週間以内なので、転入届けの際に済ませるとスムーズです。

厚生年金と健康保険の手続き(会社員)

会社員が加入している厚生年金と健康保険の住所変更手続きは、 マイナンバーと基礎年金番号がひも付いているかどうかによって異なります。

・マイナンバーと基礎年金番号がひも付いている場合

平成30年3月のマイナンバー制度導入に伴い、住所変更届が原則不要となりました。

ただし、下記に該当する場合は勤務先に住所変更を申し出ましょう。申し出を受けた勤務先事業所から、管轄の年金事務所へ住所変更届が提出されます。

健康保険のみの加入者および、海外居住者、短期在留外国人
住民票住所以外の居所を登録する場合

・マイナンバーと基礎年金番号がひも付いていない場合

勤務先へ住所変更を申し出ましょう。申し出を受けた勤務先事業所から、管轄の年金事務所へ住所変更届が提出されます。

児童手当

児童手当に関する手続きの期限は、 引っ越しから15日以内となっています。児童手当を確実に受け取るためにも、早めに手続きを済ませましょう。

手続き方法は、引っ越し先が同一市区町村なのか他の市区町村なのかによって以下のように異なります。

・引っ越し先が同一市区町村

引っ越し先が同じ市区町村の場合は、管轄の役所へ住所変更を提出すれば完了です。

・引っ越し先が他の市区町村

他の市区町村へ引っ越す場合は、旧居の役所で転出届を出した際に「児童手当受給自由消滅届」を提出し、「所得課税証明書」を受け取りましょう。

次に、必要書類に「所得課税証明書」を添えて新居の管轄の役所へ「児童手当認定請求書」を提出します。

児童手当の手続きや必要書類は各自治体によって異なる場合があるため、確認してからおこなうようにしましょう。

ペットの登録住所変更

ペットを飼っている方が継続して飼い続ける場合は、住所変更手続きをおこないます。

たとえば、犬の場合だと 狂犬病予防法に基づいて登録が義務となっているため、引っ越しに伴って変更届の提出が必要になるのです。

なお、期限は引っ越し後30日以内となっていますが、転居や転入届の際に一緒に行うとスムーズです。

住所変更は以下のようにおこないましょう。

・引っ越し先が同一市区町村

旧居と新居の市区町村が同じ場合は、管轄の役所で手続き可能です。地域によっては、電子申請で手続きができる場合もあります。

・引っ越し先が他の市区町村

旧居と異なる市区町村へへ引っ越す場合は、まず旧居の管轄の役所で住所変更手続きをおこない、鑑札を受け取ります。

その後、新居の管轄の役所へ鑑札を持参し、住所変更をおこないましょう。

車庫証明と自動車の住所変更

車を所有している場合は、 車庫証明と自動車の住所変更を行う必要があります。

車庫証明の申請は、駐車場の所在地を管轄する警察署に届けましょう。申請の際に必要な書類は、都道府県警や各警察署のサイトの該当ページから、ダウンロード可能です。

提出期限は引っ越しから15日以内で、申請しなかった場合には10万円以下の罰金が科せられるため、早めに済ませましょう。

また、自動車検査証(車検証)の住所変更も行います。自動車検査証の申請には1か月以内に発行された車庫証明が必要です。

手続きを怠ると50万円以下の罰金が科され、保険などの必要な通知が届かなくなるため、早めに手続きを行いましょう。

バイクの住所変更

引っ越しの際には、 バイクの住所変更も必要です。手続きは引っ越し後15日以内に行いましょう。

手続き方法は排気量によって以下のように異なります。

・原付バイク(50~125cc)

同一市区町村へ引っ越す場合、転居届の際にバイクの住所変更も同時に行われるため、手続きは不要です。

しかし、異なる市区町村へ引っ越す場合は、旧居の管轄の役所で「廃車証明書」を発行し、新居の管轄の役所へ提出して新しいナンバープレートをもらいます。

・軽二輪バイク(126~250cc)

軽二輪バイクの住所変更は、新居の管轄の陸運局で行います。

同一の陸運局が管轄している区域へ引っ越した場合は、住民票、印鑑、軽自動車届出済証、自動車損害賠償責任保険証書などを揃えて提出しましょう。

なお、旧居と異なる管轄の陸運局の場合は、旧ナンバープレートも合わせて提出します。

・小型二輪バイク(251cc以上)

小型二輪バイクの住所変更は、新居の管轄の陸運局で行います。

同一の陸運局が管轄している区域へ引っ越した場合は、住民票、印鑑、自動車検査証(車検証)、自動車損害賠償責任保険証書などを揃えて提出しましょう。

なお、旧居と異なる管轄の陸運局の場合は、旧ナンバープレートも合わせて提出します。

学校の転校

公立の小学校・中学校から転校する場合は、在学中の学校に連絡して「在学証明書」と「教科書給与証明書」をもらいます。

さらに、役所での転居(転入)届の手続き後に転校先が指定されるので 「入学通知書」を受け取りましょう。

引っ越し後に、転校先の学校へ「在学証明書」「教科書給与証明書」「入学通知書」を提出することで転校手続きが完了します。

また、高校や私立の学校から転校する場合は各学校によって手続きが異なるため、転校先の窓口へ問い合わせましょう。

その他の手続き

引っ越しやること(その他の手続き)

ここまで、引っ越しの際に必要な手続きの内、義務として定められたものを解説してきました。次に、義務ではないけれど多くの人に必要な「その他の手続き」を紹介します。

その他の手続きには以下のようなものがあります。

必要な手続き 手続き方法
銀行口座
  • 各銀行窓口で行う
  • 郵送で行う
  • ネットバンキングの場合はインターネットやアプリで可能
クレジットカード
  • 各クレジットカード会社のホームページから行う
  • 電話で行う
生命保険・火災保険・地震保険など
  • 各保険会社へ電話連絡し指示に従って行う
  • 各保険会社のホームページから行う
NHK
  • NHKホームページから手続きを行う
  • 電話で行う
電話・インターネット
  • 電話会社や通信会社のホームページから行う
  • 電話会社や通信会社へ電話をかけて行う

多くの企業では、 パソコンやスマホからホームページへアクセスすることで、必要な手続きが行えます。

もし通信環境にない場合は電話や郵送などの方法も用意されているため、まずは電話で確認するのがおすすめです。

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まとめ

この記事では、引っ越しでやることを以下の3つにわけて解説しました。
それぞれをポイントをまとめると、以下のようになります。

引っ越し前にやることチェックリスト

  • 新居の決定
  • 引っ越し業者手配、引っ越し日時の決定
  • 役所や各機関での手続き
  • ライフライン手続き、荷造り、不要品処分
  • 引っ越し・掃除・旧居明け渡し

主な各種手続き

  • 転居・転出・転入に伴う手続き
  • マイナンバー・印鑑登録
  • 免許証
  • 国民年金・国民健康保険、厚生年金など
  • 児童手当
  • ペットの住所変更
  • 車庫証明・自動車・バイク
  • 学校の転校

その他の手続

  • 銀行口座
  • クレジットカード
  • 生命保険・火災保険・地震保険など
  • NHK
  • 電話、インターネット

引っ越し時には、役所への届け出をはじめ煩雑な手続きが数多くあります。 必要な手続きはあらかじめメモを取り、確実に押さえておきましょう。

この記事が、あなたの引っ越しのお役に立てば幸いです。

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